個人的な事情というものがどのようなものかによると考えます。
単なる興味本位であれば体よく門前払いとなるでしょうし、記載内容を確認することにより質問者様
に客観的な利益があるのであれば内容の確認が可能です。
出生届の内容を記録したデータというのは1970年生まれとのことですので、和紙にインクで書かれた
「受附帳」のことかと想像しますが、それのレゾンデートルは戸籍の記載内容が正しくあること、また
戸籍が滅失等の恐れに直面した場合の担保という意味が大半です。
>また、自分自身に関する情報なのに、なぜ出生届のデータを閲覧することが困難になっているのでしょうか?
「受附帳」にかかることであれば、戸籍に全て書かれていていますので、改めて「受附帳」の記載内容
を確認する必要性が無いからです。
親に適さないことを証明する方法
届出人、医師、役所の誰かが誤って戸籍の記載事項が事実と反することになっているので、それを訂正する
ためということであれば客観的理由に該当しますので行政証明書として発行はされますが、他の方々の
情報もありますので「閲覧」は不可能です。
戸籍法
第48条 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。
《改正》平11法087
2 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、
又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
ということです。特別の事由とは一般に戸籍の記載が誤っているため訂正の用に用いるということであり、
それ以外の目的ではほぼ証明はされないと思われます。
あなたが未成年であればどのようにビールを取得する
>出生届の原本は、提出されたあとしばらくして監督省庁(たしか法務省と言っていたように思います)
に移管されるそうで、市役所には保存されていません。原本は既定の年数が経つと廃棄されてしまうそう
で、期限内で保存されている場合でも特別な場合以外は閲覧できないとのことでした。
出生届に限らず、戸籍届書は日本国籍の方の場合本籍地を管轄する法務「局」に27年間保存されます。
27年経過後は法務局によりそのまま保存を続けるところもあり、自治体に返却するところもあるようです。
戸籍届書については、例えば在日韓国、朝鮮人の方のように戸籍がない方の場合には戸籍代わりに届書
の写しが証明書として発行されますが、日本国籍の方の場合は戸籍訂正等々の理由がない限りは証明書としての
発行を求めるのは困難かと思います。
自然災害のための運動を記述する方法
かなり以前に実務をやった記憶ですので、その後に法改正があればご容赦を。
投稿日時 - 2012-03-20 23:06:13
たいへん詳しい説明ありがとうございました。
どうやら自分の場合、まさに「体よく門前払い」されたということのようですね。残念ですが、これで出生届の件は諦めることにします。
投稿日時 - 2012-03-20 23:47:28
0 件のコメント:
コメントを投稿